細川会計事務所@千葉 の中の人のブログ

令和元年11月、千葉市内で独立開業した30代ひとり税理士のブログです。

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株を売った場合の税金と確定申告(上場株式編)

ここ大事!

◇ 「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」の3種類

◇ 税率は一律20.315%(申告分離課税)

◇ 「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告省略可!

 

上場株式等を譲渡した場合の税金と確定申告について

 株式でもうけを得た場合、残念ながら(?)税金を支払う必要があります。

税率は一律20.315%、確定申告は申告分離課税で行います。

 

ただし、税金の計算や納税が面倒だという方には「特定口座」という非常に便利な制度があります。

 

特定口座とは

まず一般口座との違いですが、特定口座を開設し口座内で株式を管理すると証券会社が年間取引報告書を作成してくれます。

年間の取引をひとつの表にまとめたもので、確定申告する際にもこちらの報告書があればほぼ転記するだけで手続きが可能なのでとても便利です。

 

さらに特定口座には、源泉徴収の有りのものと無しのものとがあります。

源泉徴収有りのものを選択した場合、その都度証券会社が税金の精算を行ってくれますので確定申告自体を省略することができます(申告することもできます)。

 

特定口座のまとめ

配当金の場合と同様、確定申告を行わない場合損益通算(利益と損失を相殺できる)や繰越控除(利益を過去3年内の損失と相殺できる)ができませんが、投資初心者の方やめんどくさがりの方でなるべく気軽に投資をしたいという方は、源泉徴収有りの特定口座を選択すると面倒な確定申告の手間が省けるので一度検討してみてはいかがでしょうか。

また、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方などについては、一般口座や源泉徴収無しの特定口座を選択している場合でも確定申告は不要となりますのでご留意ください。

 

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それでは、おつかれさまでした。

 細川

 

 

(参考)配当金を受け取った場合

www.hosokawakaikei-blog.com