本日7月14日より、新型コロナウイルス感染症に係る家賃支援給付金の申請受付が開始となりました。
こちらは、当該感染症による緊急事態宣言等により売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、家賃等の負担を軽減するためのものになります。
要件
以下の3要件を満たす必要があります。
1.資本金10億円未満の中小企業等 又は 個人事業主 であること
2.令和2年5月~12月のいずれかの売上高が、前年同月と比べ50%以上減少していること(1か月基準)、
又は、連続する3か月の売上高の合計が、前年同月と比べ30%以上減少していること(3か月基準)
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
給付額
以下の表にて申請時の直近1か月の支払賃料に基づき算定した金額 ×6か月分
《上限》
法人:600万円
個人:300万円
手続き・必要書類
以下のポータルサイトより申請を行います。
必要書類ですが、法人個人共通となるものが
・比較対象となる期(=前期)の確定申告書
・申請対象となる、売上が減少した月の売上台帳等
・家賃等の賃貸借契約書
・直前3ヶ月の家賃等の支払を証明する書類(通帳の写し等)
・給付金の振込口座の情報(通帳表紙の写し)
・誓約書(不正受給でない旨等の誓約)
以上になります。
その他、個人事業主の場合には本人確認書類(免許証等)が必要となります。
最後に
雇用調整助成金と合わせ、これで人件費と家賃という2大固定費にメスが入りました。
ただし当該支援ですが、持続化給付金と比べ審査を厳格に行うことから、支給までにはやや時間がかかるとのことです。
というのも、状況的にかなりのスピード勝負となった持続化給付金については(もちろん意図的でしょう)審査がとても緩く、残念ですが不正受給うんぬんという話も耳に入ってきています。不審な案件については調査も行われているようです。
日に日に増加していく感染者数に恐怖すら感じますが、その日その日を生き抜くためにはどうしたってお金が必要です。
受給要件に該当する事業者は申請を行ってみてはいかがでしょうか。
前期申告が適正に行われていることを条件に、当事務所でも申請代行をお受けしております。
1日も早く日常が戻ることを切に願います。