細川会計事務所@千葉 の中の人のブログ

令和元年11月、千葉市内で独立開業した30代ひとり税理士のブログです。

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税理士当座貸越制度について

税理士のみ利用ができる当座貸越制度があります。

 

千葉ですと、千葉銀行、京葉銀行、千葉興行銀行あたりが対応しています。

 

 

当座貸越とは

当座貸越とは、簡単にいうと当座預金を利用した借入制度になります。

通常みなさんが日常生活で使われているのは普通預金がほとんどかと思いますが、当座預金と普通預金との主な違いは、

 

・入出金に手形や小切手を使用する(発行手数料がかかる)

・利息が発生しない

・金融機関が破綻しても、預金が全額保護される

・審査があり、零細個人事業主は少し開設が難しいかも

・当座貸越制度がある

 

最後の『当座貸越制度』とは、口座内の預金残高が0を下回った場合でも、引き続き取引が可能となる制度です。

当然そのマイナスになった部分については銀行からの借入れとみなされるため利息が発生します。

利率は多くの銀行で『担保定期預金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率』となっています。

 

税理士当座貸越制度のメリット

当初は利息の優遇を聞いていたのですが、どうやらそうでもなさそうです(笑)

ただし独立直後の税理士でもほぼ無条件で500万円の枠確保ができるのはとてもありがたいですね。

 

手続き

以下の用紙(千葉県税理士会仕様)を記入し、写し1部と税理士帳票の写しの計3部を税理士会の支部へ提出し支部長の印鑑をもらった後、金融機関へ提出しておしまいです。

口座開設にあたっては、千葉銀行と千葉興業銀行については11,000円の手数料が必要となりますが、京葉銀行については現状フリーとのこと。

ということで私は京葉にしました。

 

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最後に

0開業から間もないうちは、手元の資金に不安を抱えてらっしゃる方も少なくないかと思いますので一度ご利用を検討されてはいかがでしょうか。

また、コロナウイルスの影響もあり、社会・経済の不安定な状態はしばらく続きそうです。

貸越制度を使わないことに越したことはありませんが、自分と家族の生活、事業を防衛する術のひとつとして、私はひとまず口座開設と貸越枠の確保を決めました。

 

 

 

***編集後記***

確定申告が終わりません。

たくさんのご依頼をいただくのは大変ありがたいことなのですが、開業後初の確定申告ということで事務所内のノウハウのマニュアル化も並行して行っていることもあり、結局4/16完了目標となってしまいました。

 

終わったらパーッと…いきたいところなのですが、今年はそれも難しそうですね。

まずは健康に確定申告を終えることを目指します!