2006年(平成18)年5月に会社法が大きく改正され、有限会社の廃止や資本金1円からでも株式会社の設立が可能になるなど、会社の体系やあり方について大きな見直しがされました。
『合同会社』もその新会社法の制定にあわせて誕生した新しい会社の形です。
アマゾンジャパン、アップルジャパン、ソフトバンクグループジャパン、ユニバーサルミュージック、西友、コダックなども実は合同会社です。
新たに事業を立ち上げようとされる方や法人成りをされる方が会社を設立される際、一般的でメジャーな『株式会社』と新設された『合同会社』、いったいどちらを選択したらよいのでしょうか。
それぞれの違いについてまとめました。
株式会社と合同会社
現行の会社法では、大きく分けて2種類の会社が定められています。
ひとつは『株式会社』で、もうひとつは『持分会社』。その持分会社のうちのひとつが『合同会社』になります。
合同会社のメリット
株式会社と比較した場合、合同会社設立には以下のようなメリットが考えられます。
設立コスト(登記費用)が抑えられる
株式会社を設立する場合、登録免許税として15万円~かかりますが、合同会社の場合6万円~の負担ですみます。
また株式会社の場合、公証人による定款の認証費用として5万円必要となりますが、合同会社の場合は不要です。
設立後においても、役員の重任登記費用1万円(最大10年に一度ですが)や、決算公告における官報掲載費6万円が不要となるなど、コスト面においては合同会社のほうが明らかに優位と言えるでしょう。
出資金額によらない対等な議決権
出資者は原則その出資金額にかかわらず、対等な議決権を有します。
なお『出資金額に準ずる』と定款で変更することもできます。
出資金額によらない利益配分が可能
合同会社の場合、その出資金額にかかわらず、原則対等に利益配分が行われます。
例えば300万円出資した社員、100万円出資した社員、50万円出資した社員、それぞれに均等額が配当されることになります。
なおこちらも定款で『出資金額に準ずる』と変更することもできます。
こちら2つについてはメリットにもデメリットにもなりうる要素ですが、出資金額という画一的な基準ではなく、例えば『利益配分は利益貢献に応じて~』とするなど、それぞれの企業の事情に応じ柔軟性をもった対応が可能となります。
このように合同会社は株式会社と比べ、定款によった独自の柔軟な会社運営(『定款自治』といいます)が可能です。
合同会社のデメリット
認知度・信用度が低い
2006年の制度設立以降10年余りが経ちますが、2016年時点で新設法人のうち合同会社の占める割合は2割を超えています。
しかし株式会社と比べると、どうしてもその認知度・信用度は落ちてしまうというのが現状です。
ビジネス形態がいわゆるB to Bである場合、相手企業の方針によっては取引に影響が出てしまうケースも否定はできませんし(それがよいかどうかはともかく…)、人材獲得に際しても一定のリスクは想定されます。
資金調達の選択肢が少ない
合同会社には株式が存在しませんので、新株を発行しての資金調達はできません。
したがって当然株式の上場もできませんので、将来会社を大きくして『いずれは上場を…』と考えられているようなケースには合同会社は適しないでしょう。
株式会社との共通点
以下については株式会社も合同会社も取扱いが変わらないところとなります。
出資者は有限責任
出資者はその出資額の範囲で責任を負います。
つまり万一会社が倒産してしまった場合、その出資したお金は失うかもしれませんが、それを超えた部分の債務等については一切責任を負いません。
ちなみに合名会社や合資会社については無限責任となっています。
資本金について
上記した2006年の会社法の大改正を機に、会社設立の際の資本金制限がなくなりました。
それまでは創業に際し株式会社は1,000万円以上、有限会社であれば300万円以上の資本金が必要でしたが、今はどちらも1円から会社設立が可能となっています。
税金について
法人税や消費税などの税金の取扱いにおいて、双方に違いはありません。
社会保険についても同様です。
まとめ
信頼度や認知度の面でいまひとつとされる合同会社ですが、コスト面でのメリットを考えると一度は採用を検討してみる価値はあるでしょう。会社設立の際には1円でも出費を抑えたいと考えるのが普通です。特に少人数小規模事業の場合、合同会社のメリットを十分に活用できるはずです。
上記したデメリットやリスクをきちんと把握した上で、目先のメリットだけでなく中長期的な会社の将来像まで展望した上で選択をするようにしましょう。
***編集後記***
台風15号、関東は明日午後から影響を受けそうですね。
せっかく体調が良くなってきたと思ったら今度は嵐です(笑)