細川会計事務所@千葉 の中の人のブログ

令和元年11月、千葉市内で独立開業した30代ひとり税理士のブログです。

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中小企業における交際費の取扱い

意外と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、税法では原則、接待交際費は損金算入できないこととなっています。

 

しかし例外として、中小企業などが支出した交際費につき損金算入を認める「交際費課税の特例措置」という制度が設けられています。

 

ここでは資本金1億円以下の中小法人に話をしぼり、法人税法上の交際費の取扱いをみていきたいと思います。

 

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「交際費」とは

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。」(国税庁)

 

わかりやすく言うと、自社外の事業関係者に対する食べる・飲む・あげるなどです。

 

ただし飲食費については、ひとりあたり5,000円以下のものについては交際費から除かれます(経理上は少額交際費や会議費とするとよいでしょう)。

 

また、接待の帰りに使ったタクシーや運転代行費用などの間接費についても旅費交通費ではなく交際費として取り扱われますので漏れのないようご注意ください。

 

交際費の損金算入限度額

 

下記のいずれか有利選択となります。

 

A.交際費総額800万円までの全額損金計上

B.交際費のうち飲食費の半額を損金計上(限度額なし)

 

ただしこの場合、大部分の中小法人についてはAのケースが有利となりますので、飲食費のみで1,600万円を超えるような会社を除き交際費は年額800万円まで!と覚えておいてよいでしょう。

 

 

ちなみにこの「交際費課税の特例措置」、あくまで特例措置ですのでひとまずは2020年3月までの時限適用となり、その後の取扱いについては現時点ではわかりません。

 

また、個人事業主については上記のような制限は設けられておらず、全額交際費として必要経費に計上することができます。

 

 まとめ

 

決算前の時点で企業側で把握していた黒字幅が小さかったため安心しきっていたところ、交際費が1,000万円を超えていたため200万円超の損金不算入が発生し、思っていた以上の納税額となりビックリ…なんてケースもなくはないです(というか年次のお客さまで実際にありました).。

ですが、このあたりは会計事務所とのコミュニケーションで十分回避できるトラブルです。

事業者側で予防的にできることといえば、細かいことでいえば少額交際費の区別あたりになりますが、やはりここでも大事になってくるのはきちんと月次決算をし日常的なコスト管理を行うことほかなりません。

 

それでは、おつかれさまでした。

 細川