上期源泉所得税の納付も終わり、早くも2019年も折り返し地点を過ぎました。
さて、配偶者様がパート等なされている場合、所得が扶養内に収まるよう年末に仕事量を調整されたりするご家庭も多くあるかと思いますが、ただでさえ多忙な時期にバタバタせずに済むようここで少し早めに、平成30年度分より大きく改正のあった配偶者控除について再度みていきたいと思います。
平成30年度改正点について
配偶者控除
◇本人の所得制限が設けられた(3段階制):
従来配偶者控除には本人の所得は影響してこなかったのですが、3段階制の所得制限が設けられました。
(本人の給与収入)
1,120万円以下:38万円
1,120万円~1,170万円:26万円
1,170万円~1,220万円:13万円
配偶者の給与収入要件はこれまで通り103万円のままです。
配偶者特別控除
◇本人の所得制限が3段階制となった:
上記配偶者控除と同様の3段階となります。
元々は合計所得1,000万円以下が要件でした。
◇控除額が給与収入103万円から150万円まで据え置きとなった:
改正前は103万円を超えると即控除額が減額していったのですが、150万円までは同額控除となりました。
あれやこれや言いましたが、図にまとめると
こんな具合になります。
市町村民税の方もこれにあわせて改正となっており、当年6月支払分より反映され計算されています。
ただし、配偶者ご本人の所得税負担(いわゆる103万円の壁)及び、社会保険における扶養ボーダー(いわゆる130万円もしくは106万円の壁)は据え置かれそのままですのでご注意ください。ここ大事。
年々複雑化する扶養控除関連の税制ですが、家計に直結してくる部分となりますのできちんとご家族で話し合い計画・対策をとっておく必要がありますね。
おつかれさまでした。ではまた!
細川