先日、銀行の口座をまとめようと10年来放置してあった三菱UFJの口座の中に入っていたはずの数千円を回収しようとATMへ行きました。
しかし、いくらボタンを(やさしく)連打してもいっこうにお金が出てくる様子がありません。
プーという大きな音とともに『申し訳ありませんがお取り扱いができません。』のメッセージ。
あ…!
通帳の最終取引日をみると『19年〇月×日』
休眠扱いされてる…。
1,831円あれば美味しいらーめんが2杯は食べられます。
これは是が非でも回収しなくては…!
ということで今回は『休眠口座』についてまとめてみました。
休眠口座とは
『休眠口座』とは、長期間入出金等の取引のされていない口座のことをいいます。
原則、最後の取引日から銀行の場合10年、ゆうちょの場合5年以上経過しているもののうち、預金者本人と連絡のつかないものをいいます。
現状毎年1,000憶円超の休眠財産が新たに生まれているとされ、総額では6,000憶円を超えるともいわれています。
2018年1月1日、『休眠預金等活用法』という法律が施行されました。
おおまかにいうと、休眠預金を公共事業や福祉へ投入し、国や社会のために役立てようとするものです。あくまで公益活動に投じられるということで、銀行の利益とはなりません。
『休眠』扱いの条件
原則として、一定期間取引のない口座につき、休眠扱いとなる1年ほど前に金融機関より郵送もしくは電子メールで通知がなされます。
一定期間とは原則銀行10年、ゆうちょ5年となりますが、ご利用の金融機関について各自ご確認ください。
この通知状が引っ越し等で届かない場合はじめて『休眠』として扱われます。
ただし、残高が1万円未満の場合この通知はされませんのでご注意ください(自分へ向けて)。
休眠口座のお金は没収されちゃうの?
没収されません。
休眠口座となってしまった場合、その口座内の預金の管理は『預金保険機構』へと移管されます。
しかし、この移管によって預金者の権利が損なわれることはなく、払い戻しの請求は無期限でいつでも可能です。
ただしゆうちょについては一部例外があり、2007年9月以前に預け入れた一定の定額・積立預金について、満期後20年2か月経過しても払い戻しの請求がない場合、以後の払い戻しが受けられなくなりますので注意しましょう。
復活か解約か
今後も利用しないのであれば解約も
上記した通り通帳や印鑑などをもって窓口へ行けば原則いつでも口座は復活し、払い戻し請求をすることができます。
通帳やカードがなくなってしまった場合にも再発行してもらうことができます(有料)。
ただし管理移管後は口座解約に準じた扱いとなり、ATMでの入出金はもちろんできなくなりますし、復活に際しても窓口で所定の手続きをふむ必要があり時間や手間がかかり煩雑です。
今後も長期間使わないのであれば、この機会に解約してしまったほうがよいでしょう。解約の場合には手数料もかかりません。
口座維時手数料について
また、一部銀行によっては休眠扱いとなると『口座維持手数料』が請求される場合があります。
現時点ではりそな銀行やローソン銀行などほんの一部に限りますが、メガバンクも手数料化の検討を始めているとのことです。
そうなりますと、長期間使用しない口座については、預けているだけで残高が目減りしていくという事態も考えられますので取扱いには注意が必要です。
ちなみにりそなとゆうちょの場合、口座維持手数料は現状年間1,296円(消費税8%)となっています。
まとめ
日々多忙な中、解約のひと手間はどうしても面倒に感じてしまいがちですが、上記をふまえると今後も引き続き利用のなさそうな口座については休眠扱いされてしまう前に解約しておいたほうがよさそうです。
私も近日中に虎の子の1,831円を回収しに行こうと思っています。
無事回収できたあかつきには、稲毛『一's』もしくは下総中山の『朱雀』のらーめんでも食べに行こうと思っています。
どちらもめちゃめちゃおすすめです。お近くの方はぜひ。
***編集後記***
一部ブログのレイアウトを変更しました。
フォントなどもいじっています。
ブログ開設当初に一気にいろいろ触ったので、ここにきてああしたいこうしたいが出てきています。
そろそろ開業後のレイアウトもきちんと考えなくては。