細川会計事務所@千葉 の中の人のブログ

令和元年11月、千葉市内で独立開業した30代ひとり税理士のブログです。

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地味に大変。上期源泉所得税納期の特例

 

各中小企業で経理をご担当されている方や会計事務所勤務の方などは絶賛お取込み中かと思いますが、1~6月の上半期源泉所得税の納期の特例の納期限が7月10日に迫っております。

 

通常ですと毎月従業者等から預かった源泉所得税は翌月10日までに納付しなければなりませんが、『納期の特例』が適用となった場合半年に1度の納付で済みます。今回は上半期分の納付となりますので、1~6月の全従業者のお給料、社会保険料、源泉所得税などを集計の上、従業者ほか源泉徴収対象者から預かった所得税を税務署へ納付します。

 

納期の特例の対象となる者ですが、『給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者』となっています。新たに適用を受けようとする者は『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署へ提出する必要があります。

 

私は先月いっぱいで退職済みなのですが、そんなん知ったこっちゃないわと思ったかどうかは定かではありませんが理不尽なほど山盛りに担当分けされ、なんとか必死こいて月内に片付けてまいりました(汗)

 

 

さて、ここでどうしても納付が漏れがち忘れがちとなってしまうのは報酬源泉です。

 

源泉所得税は従業員さんたちのお給料だけでなく、個人で事業を営まれている源泉徴収対象者(税理士や司法書士、社会保険労務士等)などに対する支払いも対象となっています(その他一部の外国取引なども対象となっています)。

 

特に6月中に社労士さんや司法書士さんなどをご利用されている場合には、会計事務所の把握外の場合もあります。仮に源泉徴収漏れがあった場合、延滞税または不納付加算税の対象になってしまうのでご注意ください。

 

最悪年末で調整は可能なのですが、源泉徴収及び納付は事業者様の義務となっておりますので、源泉の発生した領収書等は別口保存するなどしてできるだけ過誤・遅滞なく処理したいものです。

 

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