細川会計事務所@千葉 の中の人のブログ

令和元年11月、千葉市内で独立開業した30代ひとり税理士のブログです。

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創立費と開業費について(新規開業される法人、個人事業主様向け)

今回は新たに会社を起こされた場合、もしくは個人で事業を始められた場合で、営業を開始する前に支出した費用がある場合の当該費用の取り扱いについてのお話です。

 

法人の場合には創立費と開業費、個人の場合には開業費があります。

 

  

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創立費と開業費の違い

創立費とは

創立費とは、会社設立のために特別にかかった費用のことをいいます。

したがって、個人事業主に創立費はありません

 

会社設立のために特別にかかった費用というのは例えば、設立登記に係る登録免許税や定款等の作成・認証費用などのことをいいます。

ほかにも株式を発行される場合などにはそのための広告費なども創立費に該当します。

 

開業費とは

一方開業費というのは、会社設立後(法人の場合)の話になります。

大半の事業者の場合、会社を設立しました、それでは本日から営業を始めます、というわけにはいきません。

机や椅子、パソコン等の備品も必要でしょうし、通信費もかかってくるでしょう。

関係者との打ち合わせや、業種によっては広告も出すかもしれません。

それら、営業が開始されるまでの間に支出される諸費用をまとめて『開業費』として取り扱います。

 

 

ただし、以下のものについては開業費から除外されます。

 

・仕入れ代金 → 営業開始後に売り上げて利益を獲得するためのものですので、営業開始前の支出であっても『仕入』となります。

 

・10万円以上の備品等 → 固定資産に該当します。

 

 

また、ひとつ注意されたいのが、個人と法人とでは『開業費』の範囲が多少異なります

法人の場合、開業のためだけに特別にかかった費用に限定されます。

したがって、開業前に支払った事務所の家賃や水道光熱費、人件費などは開業費とはならず、開業初年度の費用となります。『地代家賃』や『水道光熱費』などとして個別に処理をします。

 

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創立費と開業費は『繰延資産』

創立費および開業費は『繰延資産』に該当します。

繰延資産とは

繰延資産とは、支出の効果が1年以上に及ぶ費用のうち、資産計上したのち、当期以降にわたって費用化することが認められているものをいいます。

創立費も開業費も、支出した年だけでなく、開業後永くにわたって営業利益獲得に貢献してくれる支出となります。そういった事実と対応を図るため、繰延資産として一度資産計上し適宜償却して費用化していきます。

 

費用化の方法

60ヶ月の均等償却か、任意償却かのいずれかを選択します。

 

均等償却の場合、60ヶ月間均等に償却していきます。例えば60万円の開業費の場合、毎月1万円、年間12万円ずつ費用化していきます。

 

一方任意償却の場合、好きなときに好きなだけ(もちろん残額が限度です)費用化できます。赤字の期には償却せず、黒字で利益を縮小したい期にまとめて償却する、といったようなことも可能です。

 

最後に

創立費および開業費は開業後数年の節税対策としてとても有用です。

開業後の融資を視野に入れられている場合などで任意償却を選択し償却を行わないことで赤字がふくらまないよう調整することも可能ですし、逆に利益が出た際には一括して償却することで節税を図ることもできます。

 

もちろん会計処理は通常通りきちんと行い、書類の保存も忘れずに行う必要がありますが、今後は特に(免税事業者であっても)消費税の処理はきちんとしておいたほうが安心であるように思います。

 

 

 

***編集後記***

なかなかに忙しく、ブログの更新が滞っています。

もう1週間ほどすれば落ち着くと思うのですが。