東海から関東、東北にかけて甚大な被害をもたらした台風19号。
私の地元千葉は先日の15号の傷跡も癒えていない中での再度の被災でした。
お金の面など、今後少しずつ日常を取り戻していく中で改めて襲ってくる絶望もあるのではないかと察します。そんな中、税金面で少し、できることがあります。
雑損控除とは
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
もちろんこのたびの台風による損害もその対象です。
雑損控除の要件
雑損控除には資産面での要件(被害の対象がなんであるか)と原因面での要件(何によって被害がもたらされたか)とがあり、両要件を満たした場合所得控除を受けることができます。
資産要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が納税者、もしくは納税者と生計を一にする親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者であること
(2) 生活に通常必要な住宅、家財、車両などの資産であること
ただし、事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属などは対象とはなりません。
原因要件
次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には雑損控除は受けられません。
雑損控除の金額
控除できる金額
次のうちいずれか多い金額を所得金額から控除することができます。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額(※))-5万円
※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などのことをいいます。
なお、控除しきれない金額は以後3年間繰り越すことができます。
差引損失額とは
次の金額をいいます。
損害額とは・・・損害を受けた資産の時価を基礎とした金額その他合理的に計算した金額をいいます。なお減価償却資産である場合には減価償却累計額を控除した金額を基礎とすることができます。
災害等に関連したやむを得ない支出の金額とは・・・災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額に、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額を加えた金額をいいます。
『損失額の合理的な計算方法』について、詳しくは以下の国税庁HPを参照になさってください。
災害により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)|国税庁
また、上記の式のとおり、保険金や賠償金の額が損失額を上回った場合、雑損控除は受けることができませんのでご注意ください。
手続き、減免、納税猶予等について
雑損控除を受けるためには確定申告をする必要があります。確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示する必要があります。
なお、損失が著しく大きく(住宅等の損失金額が時価の1/2以上)、所得金額が1,000万円以下である場合においては、雑損控除にかえて災害減免法に定める税金の軽減免除を受けることもできます。詳しくはこちらをご覧ください。
その他、期限通りの納税が難しい場合などには、その証明をし税務署の承認を受けることで納期限を延長すること等も可能ですので、最寄りの税務署もしくは税理士までご相談ください。
最後に
いざこのような事態に面すると、普段気軽に口にしている『がんばれ』などという言葉の無責任さをいたく感じます。
1日も早い復興をお祈りするのみです。
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