会計?税務?よくわかんないやという方にお届けします、そもそもシリーズ。
第1回目は、益金と損金をテーマにやっていこうと思います。
売上-経費=利益じゃないの?という方もいらっしゃるかと思いますので、ひとつずつ見ていきましょう。
所得ってなに?
所得とは、税金の課税対象をいいます。もっと簡単にいうと、税金の計算のもとになる金額のことです。
普段経理をされている中で会計上「利益」と呼んでいるものが、税法上では「所得金額」と呼び方がかわります。
法人税法上の所得金額とは
所得金額=益金-損金
所得税法上の所得金額とは
所得金額=収入金額-必要経費
会計と税法、それぞれ対応させると…
となります。
所得金額の計算方法
ところが実のところ、会計上の「利益」と税法上の「所得金額」はイコールではありません。会計上の「利益」にそのまま税率をかけても正確な税額は当然出てきません。
からくりがあります。
所得金額 = 益金(=収益+申告調整)- 損金(=費用+申告調整)
税金計算上の益金と損金というのは、会計上の収入と費用にそれぞれ申告調整を施したものになるためです。
申告調整って?
例えばあなたが社用車で駐禁を切られ罰金(交通反則金)を支払ったとしましょう。
その罰金は仕事の最中に発生したものですので、会計上は会社の経費にすることができます。しかし、税法上の損金とすることはできません。
あくまで「罰金」ですので、それを損金として認めてしまいその分法人税が安くなるのはおかしな話ですよね。
よってこの分は申告調整を行い、損金から除いてやる必要があるのです。このことを「損金不算入」といいます。
他にも、交際費のうち800万円を超えた部分や、要件に該当しない役員報酬、法人税や住民税なども損金として認められません。
損金だけでなく益金にも申告調整事項はあります。
例えば法人税や住民税の還付金や、配当金などは益金にはなりません。このことを「益金不算入」といいます。
まとめ
いかがでしょうか。
ひとまず今回は、会社の経費(=費用)として認められるものがすべて税金計算上の経費(=損金)として認められるわけではないということがお分かりいただければ十分です。
特に損金の不算入処理については漏れがあると税額が不当に減ってしまい、税務調査の格好のターゲットとなってしまいますので十分な注意が必要です。
次は【減価償却】についてみていきます。
おつかれさまでした。
***編集後記***
今日は36歳の誕生日。この歳にもなると正直それほどめでたいでもないのですが(笑)、それでもやっぱり特別な感じはします。
今日は仕事はほどほどに、午後はのんびりDVDでも観ようと思います。