細川会計事務所@千葉 の中の人のブログ

令和元年11月、千葉市内で独立開業した30代ひとり税理士のブログです。

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倒産防加入で連鎖倒産を防ごう!

企業体力に余裕のない中小零細の場合、大口の得意先たった一件の倒産が致命傷になりかねません。

 

売上代金が回収できないだけでなく、その案件に投下したコスト(仕入や人件費など)は社外へ流出したまま戻ってきません。

 

その金額的ダメージが会社規模に比しあまりに大きい場合、資金はショートし、耐え切れず連なる形で倒産へ追い込まれてしまうということも往々にしてありえる話です。

 

そんなケースを想定し、保険に準じた役割から中小企業の安定経営に資することを目的としてつくられた制度が「倒産防止共済」です。

 

  

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倒産防とは?知っておきたいメリット・デメリット

 

略して「倒産防」として知られている倒産防止共済ですが、実のところ正式名称は「経営セーフティ共済」といいます。

 

制度目的としては前述したとおり、中小企業の連鎖倒産等を防ぐためのものです。

 

掛金は月額5,000円~200,000円まで任意で選択でき、有事の際、無担保・無保証で積立額の10倍(最大8,000万円)まで借り入れを受けることが可能となります。

 

加入資格として、継続して1年以上事業を行っている中小企業者(個人事業者含む)で一定の要件に該当する場合に加入することができます。

詳細は下記を参照してください。

加入資格|経営セーフティ共済(中小機構)

 

倒産防加入のメリット・デメリットをそれぞれ見ていきます。

 

倒産防のメリット

得意先倒産後、無担保・無保証でまとまったお金を借り入れることができる

 

上にあるように、まったくの無担保・無保証で最大8,000万円もの資金を有事の際すみやかに融通してもらうことができます。

「もしも」のことを考える場合、リスクから会社を防衛する手段を持っておけるというのは非常に心強いものです。

 

掛金は全額経費計上できる

 

月額5,000円~200,000円まで任意で選択でき、途中で増額・減額も可能です。

年額最大240万円を経費計上できるため、節税効果としても有効です。

 

解約手当金が受け取れる

 

解約はいつでも任意で可能です。

加入期間が12か月以上である場合、自己都合であっても解約手当金を受け取ることができ、40か月以上になると掛金全額(!)戻ります。

 

一時貸付金の支給を受けることができる

 

急な資金を要する場合、取引先の倒産等の事象がなくても一時貸付金の支給を受けることができます(12か月以上の加入を要する)。

貸付期間は原則1年となり、利率は0.9%と低利率。

無担保です。

貸付金額の上限は掛金納付月数に応じますが、おおよそ解約手当金の95%ほどとなります。

ただし、貸付を受けると貸付額の10%相当額が積み立てた掛金から差し引かれるため注意が必要です。

一時貸付金について|経営セーフティ共済(中小機構)

 

倒産防のデメリット

解約手当金受取り時の課税

 

毎月の掛け金は費用として計上できるかわり、解約の際の手当金は収益として認識します。

よって、積立額の100%相当額の解約手当金を受け取った場合、掛け金を支払っている期間については納税は少なくなりますが、手当金の入金時に同額が一気に課税されるため、トータルで見るとプラスマイナス0となってしまいます。

 

元本割れのリスク

 

40か月未満での解約は元本割れします。

12か月未満となりますと、まったくの0となってしまいます。

 

まとめ

 

メリット・デメリットそれぞれみてきましたが、計画的な利用さえかなえばメリットのほうがずっと大きく魅力ある制度となります。

やはり実質的な負担なく有事の際に資金調達できるという保証があるというのは、安定経営を考えるうえで非常に有効です。

景気不安定な昨今ですから、得意先の動向を常に気にされている経営者・事業主さまの精神的負担もだいぶ軽減されるのではないでしょうか。

解約手当金や一時貸付金制度もうまく使えば節税や資金繰りの手段として有用です。

 

経営上の「もしも」に備える倒産防止共済こと経営セーフティ共済。

まだ未加入の社長や事業主さまは一度加入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

それでは、おつかれさまでした。

細川